令和3年4月1日施行の令和元年改正意匠法(お知らせ)
令和元年改正意匠法の改正項目は下記の通り:
- 保護対象の拡充(画像、建築物、内装)
- 関連意匠制度の拡充
- 意匠権の存続期間の変更
- 創作非容易性の水準の明確化
- 組物の部分意匠の導入
- 間接侵害規定の拡充
- 損害賠償額算定方法の見直し
/ - 複数意匠一括出願手続の導入
- 物品区分の扱いの見直し
- 手続救済規定の拡充
このうち、上記1-7の改正項目はいずれも令和2年4月1日に施行済みです。
残りの上記8-10が令和3年4月1日から施行されましたのでお知らせします。
特許庁ウェブサイトより「改正意匠法の令和3年4月施行について」
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_kaisei_shiryo_2020/resume.pdf