令和3年4月1日施行の令和元年改正意匠法(お知らせ)

令和元年改正意匠法の改正項目は下記の通り:

  1. 保護対象の拡充(画像、建築物、内装)
  2. 関連意匠制度の拡充
  3. 意匠権の存続期間の変更
  4. 創作非容易性の水準の明確化
  5. 組物の部分意匠の導入
  6. 間接侵害規定の拡充
  7. 損害賠償額算定方法の見直し
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  8. 複数意匠一括出願手続の導入
  9. 物品区分の扱いの見直し
  10. 手続救済規定の拡充
このうち、上記1-7の改正項目はいずれも令和2年4月1日に施行済みです。
残りの上記8-10が令和3年4月1日から施行されましたのでお知らせします。

特許庁ウェブサイトより「改正意匠法の令和3年4月施行について」
 https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_kaisei_shiryo_2020/resume.pdf