WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について(ご注意)
国際条約ルートで特許や意匠・商標に関する国際出願をすると、出願内容が公開された後、外国から英語で記載された”請求書らしき書簡”が届く場合があります。当職が知る限り、少なくとも当事務所を開業して最初にしたPCT出願(2002年)が後に国際公開された際にも、同じようなものがクライアント様である出願人本人に送付され、質問を受けたのを覚えています。おそらく、それよりもはるか昔からあるものと思います。文面をよくよめば、小さな文字で「請求書ではない」という意味の”This offer is not an invoice.”と記載されていますが、それよりもはるかに大きな文字で金額と振込先と支払期限が記載されているので、請求書と勘違いして振り込んでしまう人もおられるのではないかと思います。私的なデータベースへの登録の申し出にすぎませんので、登録を希望しない方は振り込む必要はありません。
最近は、WIPOでもこれについて注意喚起を行っているようです。同様なものが日本の特許公開公報発行後に(日本語で)送付される場合がありますが、いずれも私的なデータベースへの登録の申し出にすぎず、希望しない方は振り込む必要はありません。
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WIPO国際事務局ウェブサイトより
「ご注意ください:WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について」
https://www.wipo.int/pct/ja/warning/pct_warning.html
(PCT出願人や代理人の方々から、WIPO国際事務局以外の者からPCT国際出願の事務手続とは関係のない手数料の支払いを求める通知を受領した旨の通報が寄せられています。当該通知において提供されている登録サービスは、WIPO又はWIPOによる公式出版物とは全く無関係のものです。)