ブラジルがマドリッド・プロトコルの加盟国に

2019年10月2日からマドリッド・プロトコル経由でブラジルを指定できるようになります。

ブラジルへの商標出願はマドリッド・プロトコル経由で出願することができませんでしたが、2019年7月2日付けで、ブラジルはWIPO(世界知的所有権機関)にマドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書)に加入書を寄託しました。議定書第14条(4)(a)により、効力を生ずるのは「批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後3箇月」となっているため、ブラジルを指定して出願できるのは2019年10月2日以降となります。ブラジルが加盟したことによりマドリッドプロトコル経由で121ヶ国(※105の加盟国(Contracting Party or Member))を指定可能となります。

なお、最新の加盟国一覧はこちら(→WIPOウェブサイト)

 

ブラジルへの商標登録出願はポルトガル語でしなければならず、また他の多くの国とくらべて審査期間が非常に長いこともあり、ブラジルへの商標登録出願を躊躇させる原因となっていたと考えられますが、マドリッド・プロトコル加入により、これらの問題が解消されると考えられ、本国官庁がわが国のユーザーには朗報と考えられます。