PCT出願の国内移行期限「優先日から20(又は21)か月」を留保している国について

PCT第22条(1)の改正(2002年4月1日発効)により、国際出願の国内移行期限は「優先日から20か月」から「優先日から30か月」に変更されました。但し、経過措置を適用して、現在も国内移行期限を「優先日から20(又は21)か月」としている指定国は、以下の国及び地域です(2018年9月現在)。

  • ルクセンブルク(20か月)
  • タンザニア(21か月)

以前はウガンダも20か月でしたが昨年(2018年)9月の時点で、国内法の整備が完了したようです。従って、ウガンダに国内移行する場合の国内移行期限は優先日から30(又は31)か月となります。また、従来どおり、優先日から19か月以内に国際予備審査請求を行うことで、国内移行期限は30か月(ルクセンブルク)又は31か月(タンザニア、ウガンダ、EPO)に延長されます。

なお、台湾、アルゼンチン、ベネズエラなどのPCT非加盟国は、パリルートで基礎出願から1年以内に直接出願することが必要です。タイは当ブログでもお知らせしたとおり、2009年12月24日以降に出願されるPCT国際出願は、国内移行期限30か月以内に移行できます。

(参考)

特許庁ウェブサイト(お知らせ)「各指定国の国内移行期限について」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/siryo/kokunai20.html

PCTニュースレター (2018年9月)
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2018/pct_news_2018_9.pdf

WIPOウェブサイト(ウガンダ登録サービス事務局)UGANDA REGISTRATION SERVICES BUREAU (URSB)

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ug.pdf