インド法に基づくライセンス契約の留意点
少し前になるがインド特許を有する国内の依頼者からインド現地法人に対してライセンス契約を提供することに関して相談を受けたのでその際に一般的な留意点としてまとめた内容をメモする。この種の業務は通常は現地代理人の協力を得て進めることが一般的であるが、本件については、現地代理人によらず、インド法に精通した国内の提携法律事務所を通じて対応する方法を提案した。
- インド法の特徴(ライセンス契約の留意点)
・制定法(条文)+判例法である
連邦法+各州法に基づく
拘束力はないが英国判例の影響を強く受ける
・裁判が長い(5年以上)→ 仲裁条項などが有効である場合も
・裁判のハードルが低い(気軽に裁判するため、未処理案件数が甚大)
・一般的には解除条項が重要(代理店契約等)
しかし、今回はライセンス料を受け取る側なので気にしなくてもよい
・外為法→正当なライセンス契約書があれば特に問題なく送金できる
・必ずしも現地代理人を介在させる必要はない - 確認事項
(1)技術供与の内容、方法
(2)ライセンス料の受け取り方
(3)ライセンスの対象、範囲、期限
等々
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参考
「第2章 現地におけるビジネス関連法令の運用の実態 – 法務省」(法務省ウェブサイトより)
https://www.moj.go.jp/content/001370882.pdf