第2医薬用途発明の特許性について

我が国における第2医薬発明については物のクレーム及び「スイス・タイプ・クレーム」として、発明の適格性が認められる(※1、※2)。この点、米国では治療方法の発明として保護され、欧州特許庁(EPC)では「物の発明」として認められるのと対照的である(※3)。
なお、論文発表等による新規性喪失の例外については我が国では1年間、米国でも1年間のグレースピリオドが認められる。出願時に十分な実験データがそろっていない場合でも、ある程度基礎的なデータがあれば特許出願について前向きに検討されることをお勧めしている。

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※1 特許庁ウェブサイト「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第4節
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf

※2 「スイス・タイプ・クレーム」について
https://www.moriwakipat.com/jp/blog/202112034858

※3 パテント Vol. 70, No.9 P.86-98 「医薬用途発明を巡る現状について」