特許権の維持年金の納付期限

我が国の特許権は、特許査定の謄本送達日から30日以内に第1年~第3年度分までの特許料を一括納付することにより発生する。第4年度分以降は毎年納付する(※1)。一方、特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する(※2 特許法第67条1項)。従って、4年度以降の各年度分の特許料は、設定登録日が基準となるが、権利の終了日は出願日が起算日となるため、最終年度分は1年に満たない。

例えば、特許出願日が2010年1月8日であり、特許権設定登録日が2012年2月8日だったとする。特許権が終了日は2030年1月8日である。
出願から登録までに2年1月かかったので、存続期間は20年から2年1月を引いて17年11月間となる。
設定登録料として第1年度分~第3年度分までの3年分の特許料を支払うので、第4年度分の納付期限は2015年2月8日である。以後毎年2月8日までに翌年度分の特許料を納付する。そして、第18年度分の納付期限は2029年2月10日(ここまでの存続期間が2012年2月10日から起算してちょうど17年である)。そして、最終年度にあたる第18年度分は11か月で終わり、2030年1月8日に権利が終了する。

出願から5年以上かかって登録された場合や、医薬品・医療機器等のように他の法律による製造承認を受けるために実施できない期間があった場合など、一定の理由にあたる場合は、特許権の存続期間は、延長登録の出願(※3)により、5年を限度として、延長される場合がある(特許法第67条第2項及び第67条第4項)。

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※1 もちろん、複数年分納付することもできるが期限管理が煩雑になる可能性がある。最終年分まで全て一括納付すれば、期限管理から解放される。
※2、3 特許法(抜粋)
(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
3 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
一 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
二 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
三 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
四 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
六 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
イ 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ロ 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ハ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

(存続期間の延長登録)

第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間
四 特許出願の番号及び年月日
五 出願審査の請求があつた年月日
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
3 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
6 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。