商標登録の不使用取消審判(商標法第50条)
せっかく商標登録を受けても、「商標登録を受けている商標(登録商標)」を継続して3年以上使用していなければ商標登録を取り消される場合がある(※1)。よくあるケースは、商標登録を受けた商標を「そのまま」使用していないケースである。例えば、出願の際には「○○のXXXX」(○○は屋号の略称など、XXXXは識別力の低い文字や名称等)として、全体としては識別力ありと判断され、商標登録を受けたが、実際に使用する際には肝心な部分(=審査段階で商標登録の決め手となった「○○の」の部分など)を削除して使用するケースなどが該当する。
文字商標(標準文字)の場合、字体や縦書き横書きにかかわらず、使用していれば登録商標の使用と判断され、いずれの場合も不使用取消審判においては、登録商標の使用と判断され取り消しを免れることができる。図形商標の場合、出願した際に使用した画像データと同一の商標を使用すれば問題ないが、出願して何年もするうちに商標登録を受けた商標と異なる態様になってしまうケースでは、登録商標を使用していることを示さない限り、取り消しを免れることはできない。
登録商標を使用していたことの証明方法については、特許庁の資料が参考になる(※2)。
なお、商標権者が使用していなくても、使用権者(ライセンシー)が使用している場合は、ライセンシーによる使用を証明することによって取り消しを免れることができる。長年(登録日から3年以上)登録された商標を使用していなかったがあるとき第三者から譲渡交渉等を受けたことを契機にあわてて使用を開始してた場合には、駆け込み使用と判断され、やはり商標登録の取消を免れない。なお、条文上は、不使用について正当な理由があれば取り消しを免れるとある。
※1
(商標登録の取消しの審判)