米国のディスカバリーに対する当事務所の対応
米国法に関するアドバイスは米国弁護士のみが行えるものであると解されている。そのため、米国での訴訟における証拠開示制度(ディスカバリー)に際して、我が国の弁理士が依頼者と行った通信のうち、米国法に関するものについては保護されない。米国のディスカバリーに対して守秘特権(Attorney-Client Privilege)が認められるのは、米国弁護士とクライアントとの通信のみと解されている。従って、米国特許権など、米国法に関する議論を行う場合、米国弁護士を実質的なメンバーに加えてチームを構成することがディスカバリーに対抗するためのベストプラクティスとなる。
弊所では、この点については十分に認識しており、かつ事案に応じてクライアントには十分に説明するように努めている。そして、実務に際しては、米国弁護士を含めた対策チームを構成し、事件処理に当たることとしている。