マレーシアへの商標出願について
マレーシアの商標制度(2019年12月27日施行の改正法※1)の特徴は以下のとおり。
・マドリッドプロトコル加盟国(2019年9月27日に寄託し、同年12月27日より発効)
・実体審査あり
・一出願多区分制度(ニース協定国際分類)
・一商標一出願(但し、シリーズ商標制度あり)
・サービスマーク、立体商標、団体商標
・立体商標制度、証明商標制度、わが国の防護標章制度と同様の制度あり
・非伝統的商標(色彩、音響、匂い、ホログラム、位置、動きの順序など※2)
・コンセント制度あり(類似する先行登録商標の権利者の同意あれば登録)
・公告制度と付与前異議申立制度
(審査をクリアすると先ず公告され、異議申立期間(2月)経過後に商標登録される。)
・拒絶査定の場合、いきなり高裁に出訴することが必要
・電子出願(最短7か月程度で登録される)
・不使用取消審判制度(3年)
・存続期間10年(何度でも更新可能)
<直接出願する場合の必要書類/必要情報>
・出願人の氏名(名称)、住所(居所)
・法人の国籍
・商標見本(白黒又はカラー)※ローマ字・英語以外の商標では、読み・意味の記載が必要
・指定商品又は指定役務
・優先権証明書(主張する場合)
・公証された宣誓書及び委任状必要(認証は不要)
===
※1 マレーシア知的財産公社(MyIPO) ウェブサイトより
2019年12月改正商標法
http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/12/ACT-815-TRADEMARKS-ACT-201.pdf
※2 “sign” includes any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, shape of goods or their
packaging, colour, sound, scent, hologram, positioning, sequence of motion or any combination thereof;