商標法第68条の28の適用対象となる出願について

マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(本国官庁が外国で日本国を指定国に含むマドリッドプロトコル経由の商標出願)について、日本特許庁へ補正書を提出できる期間は、これまで拒絶理由の発送日から原則3ヶ月以内であったが、令和元年改正(※1)により、拒絶理由の通知を受けた後、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り指定商品・指定役務について補正することができるようになっている(商標法第68条の28)。令和2年3月発表の特許庁資料(※2)によれば、この改正法が適用されるのは、国際登録日又は事後指定日が2020年4月1日以降の国際商標登録出願であるので外内商標事件を受任されている方は注意が必要である。なお、国際登録日等が改正法施行日前の場合、従来どおり、現地代理人に依頼してMM6で国際事務局に直接補正してもらうことが必要である。

 

※1 改正法解説(商標法第68条の28) 特許庁ウェブサイトより
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-03-02.pdf

※2 特許庁資料 令和2年3月 「マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願及び国際商標登録出願の留意点」 (P.8-9)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/index/05.pdf