特許表示について

特許権者は、「特許表示」を附するように努めなければならない。特許表示とは、「特許に係る物」(物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物)又は「その物の包装」に、その物又は方法の発明が特許に係る旨の表示をいう。これは、特許法第187条に規定されている。

要するに、物の発明の場合はその物又はその物の包装に、製法特許の場合はその製法により生産した物又はその物の包装に、「その物が特許に係るもの」であることを記載すること、具体的には特許第○○○号、製法特許第○○○号などと、特許番号を記載すればよいであろう。方法の発明の場合も同様である。特許権者だけでなく、専用実施権者や通常実施権者に対しても特許権者同様の特許表示義務が課されている。

では、特許表示義務に違反して、適切な特許表示を附することを怠ってしまった場合はどうなるであろうか。

特許表示の義務違反について、わが国では特に罰則規定は存在しない。条文に則して理解すれば、あくまで努力義務ということになろう。但し、虚偽の特許表示を行った場合には罰則規定があり、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」が課せられる(特許法第188条・198条)。

特許表示に関連するものとしてその他留意すべき点は何か。強いて挙げるとすれば、「並行輸入を禁止する旨の表示」があろう。わが国の最高裁判決によれば、特許権者が並行輸入(海外で販売した特許製品を正規代理店を通さずに日本に輸入すること)を禁止することを希望する場合には、「わが国に輸入することを禁止する」旨の表示をその製品や製品の包装等に表示することができる。ここで、並行輸入を禁止するか否かは特許権者の選択に委ねられている点がわが国独自の点である。禁止したにもかかわらず並行輸入された場合には、わが国の特許権に基づき並行輸入を禁止するために権利行使することが認められる。逆に、特に並行輸入を禁止する旨の記載を行うことなく海外で譲渡(販売等)した場合は、国外での譲渡に際して商品がその後流通転々する過程でわが国に並行輸入されうることは当然に想定すべきであるから、禁止せず譲渡した場合には並行輸入を「黙示的に同意した」と解されるので、もはや並行輸入を禁止することはできない。これが、並行輸入の問題に対するわが国の立場である。

ちなみに、商標権については真正品の並行輸入を禁止することはできず、いかなる場合も商標権侵害とはならないと解されている。但し、「真正品」の解釈として、例えば契約(例えば製造国を制限する条項など)に違反して製造された製品は真正品でなく、侵害品と解される。なお、わが国の特許権やわが国の商標権を侵害する商品(侵害品)がわが国に輸入された場合は、もはや並行輸入の問題を議論するまでもなく、特許権や商標権に基づいて差止請求権や損害賠償請求権を行使するため裁判所に提訴することができ、或いは、税関長に対して関税定率法に基づく輸入差止の申立てを行うこともできる。

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(特許表示)
第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

並行輸入(特許)に関する当事務所の過去のブログ(参考)