マイクロエンティティ(Micro Entitiy)
米国特許庁に支払う庁費用(オフィシャル・フィー)は、スモールエンティティ(小規模団体)の場合は半額になるが、マイクロエンティティに該当する場合は75%引きとなる。該当者は以下の全ての要件を満たす個人又は団体である。
1.出願人がスモールエンティティの条件(下記a.+b.)を満たすこと
a.個人 or 関連会社含めて従業員500人以下の企業 or 大学等の非営利団体 であって、かつ
b.スモールエンティティ非該当の企業に譲渡やライセンスしておらず、又は将来の譲渡やライセンスの契約等も存在しないこと
2.発明者又は出願人が過去に5以上の特許出願において発明者となっていないこと
3.前年の総収入が当該年の平均世帯収入の3倍を超えないこと。
(2011年の平均世帯収入は50,504USDであるから昨年(2012年)の場合で年収約150,162.00USD(約1500万円)以下であること。) 今年についてはどうかというと去年(2012年)の平均世帯収入を調べていないが1年でそれほど急には変わっていないであろう。
ちなみに、我が国と異なり、適用を受けたい場合は「主張」(チェックボックスにチェックする)だけでよい。あとで不誠実であることが判明した場合は「権利行使不能」という厳罰で対処する。我が国で特許庁費用の減免・猶予の申請をする場合、収入証明や登記簿謄本など数多くの書類・手続が要求されるのと対照的である。
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(2022年5月13日追記)
マイクロエンティティは2013年3月19日(火)に始まった制度であるが、毎年更新され、現在に至る。
米国特許商標庁 ウェブサイト「マイクロエンティティ・ステイタス(Micro Entity Status)」
https://www.uspto.gov/patents/laws/micro-entity-status
によると、昨年度(2021年度)の米国の平均世帯収入の3倍は、202,563 USDとのこと。本日の為替レートで約2,595万円である。出願人と発明者双方がこの条件を満たす必要がある。