特許請求の範囲の解釈について
特許請求の範囲の権利解釈について検討する。いま、請求項の記載が、「A,BおよびCからなるD。」といった形式で記載された特許請求の範囲の権利解釈について考えてみる。
すなわち、イ号製品(係争対象物)にA,B,Cだけでなくそれ以外のまったく関係がない構成要素「X」が含まれていた場合、特許発明の技術的範囲に属すのか否か。すなわち、上記のような特許請求の範囲の記載が付加的事項を排除して排他的に解されるのかどうかという問題である。
論理的に考えると、特許請求の範囲が、「A,BおよびCを具備するD。」のような形式で記載されていれば、文言上は少なくともA,B,Cをいずれも含んでいればよく、一方、「A,BおよびCからなるD。」のような形式で記載されていれば、文言上はA,B,C以外の構成要件を含む場合が排除されるように解釈されるようにも思われる。
米国特許実務の研修会などでは、米国では、”comprising~”(含む)のように記載したクレームをオープンクレーム、”consist of”(から構成される)のように記載したクレームをクローズドクレームとよび、権利解釈の際に区別されているから、出願に際しては可能な限りオープンクレームが好ましいと教えられる。
しかし、日本では、出願の審査段階において、事案(技術分野)或いは審査官によっては、「含む」ではなく「からなる」としなければ拒絶されるケースがあるし、特許成立後の特許権の権利解釈については、我が国の裁判例を調べてみると、必ずしもオープンクレームとクローズドクレームを厳密に区別することはないようである。オープンクレームでも限定的に解釈されるものがある一方、クローズドクレームであっても付加的事項を含みうるとする判決例がある。これは、特許発明の技術的範囲について規定した特許法第70条によるところが大きいと考えられる。
特許法第70条1項は、特許請求の範囲の解釈については先ず「特許請求の範囲の記載」を基準とするということを規定し、2項は特許請求の範囲の用語の意義の解釈に際しては明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することができると規定している。この他、条文上の規定がないが実務上重要なものとして、特許請求の範囲の解釈で参酌される可能性があるものは、明細書の発明の詳細な説明、出願経過で述べた意見書などである(包袋禁反言の法理)。
もっとも、意見書に記載したことがすべて参酌されるということはなく、あくまで、意見書で述べた内容が参酌された結果特許になった場合に限られるべきでると考える。この点は異論もあるようであるが、実務上、意見書で述べた意見でも採用されないことは多々あり、特許査定を得た直接の原因が意見書で主張した意見が採用された結果によるものでない場合にまで、意見書の記載を一律に参酌することは不合理だからである。この点について、例えば、知的財産権侵害要論(竹田稔著)でも、次のように述べている。
「(前略)、明細書の特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載から特許発明の技術的範囲を確定できる場合において、特許出願から特許権付与に至るまでの経過を通じて出願人がその手続において示した認識・意見又は特許庁が示した見解等を当然にすべて参酌すべきであるとする原則を採用することには賛成できない。(以下略)」 (P.75第9行目-12行目)
ちなみに、余談だが、包袋禁反言に関する上記の点は、平成10年度弁理士試験論文本試験特許法第2問で問われた論点の一つである。設問では、請求項に記載された「凹部を覆う部材」の解釈に関して、出願の審査段階において意見書で述べた「凹部を覆う部材とは、凹部を覆う表面が平滑な板状体である」と述べた特許出願人の主観的意図が、侵害訴訟の段階において特許発明の技術的範囲の解釈にどのように影響されるべきか、という点について論述することが求められている。論文答案としては、自説を述べる前に反対説を挙げ、それを論破する構成にすれば、結論はいずれでも十分合格点がつく問題である。
ともあれ、実務上の問題としての特許請求の範囲の権利解釈は、特許請求の範囲の文言を基準としつつ、技術的意義が不明瞭な場合など必要があると認められるときは、特許請求の範囲の用語技術的意義の解釈に際しては明細書や図面の記載や出願経過で述べた意見書等の書類が必要に応じて参酌されるべきであり、事案に応じた総合的な判断が必要ということになろう。
特許法
第70条(特許発明の技術的範囲)
第1項 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて
定めなければならない。
第2項 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載および図面を考慮して、
特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
第3項 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。