国内優先権制度(特許法第41条関係) (1)

特許出願Aを行った後、特許法第41条の規定に基づき、国内優先権主張出願Bを行う場合、出願Aと出願Bの出願人は、完全に一致していることが必要である。

基礎出願(出願A)は、甲会社の単独出願であるが、優先権主張出願(出願B)は甲会社と乙会社の共同名義としたい場合がある。このとき、後の出願Bが国内優先権(特許法41条)の出願人に関する要件を満たすためには、出願Bの時点で、出願人をAと同一(すなわち、甲会社の単独とするか、又は出願Aについて出願Bよりも前に名義変更手続を行って甲会社と乙会社の共同名義にするか等)としなければならない。

なお、出願Bを甲会社単独で行った場合は出願後に特許を受ける権利の持分の一部を甲会社から乙会社に譲渡して、出願Bについて名義変更手続を行えばよい。出願人が出願Aと出願Bとで一致しない場合、「優先権無効通知」を受理することになる。

後の出願Bの代理人が先の出願Aについての代理権を有していない場合、出願Aを基礎出願として国内優先権主張出願(出願B)を行うことについての代理権を証明する書面(委任状等)が必要である。

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特許実用新案審査基準 第Ⅳ部 優先権第2章(国内優先権)より抜粋

2. 国内優先権の主張の要件
2.1 優先権の主張ができる者

国内優先権を主張できる者は、特許を受けようとする者であって先の出願の出願人(承継人を含
む。)である(第41条第1項柱書)。したがって、先の出願の出願人と後の出願との出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要である。複数の出願人による出願(共同出願)の場合においても、先の出願の出願人と後の出願の出願人とは完全に一致していなければならない