分割出願の留意事項
平成19年4月1日以降に分割出願を行う場合、
(1)分割出願の実体的要件を満たすこと等を説明した『上申書』を提出すること
(2)上申書において、原出願からの変更箇所に下線を引くこと
以上の2点を実施することが、特許庁より要請されています※。
※特許・実用新案審査基準 第V部第1章第1節の5.参照
なお、特許法上、分割の要件を満たさないことは拒絶理由ではなく、出願日の遡及が認められないという効果を生じます。その結果、原出願が公開されていれば、これによって新規性なしとして拒絶理由となります。(逆に、出願公開前に分割する場合、新規事項の追加があっても現実の出願日を基準に審査されますが、原出願は引用文献としての適格を有さないので、原出願の存在によって拒絶されることはありません。)